公益社団法人 平塚青年会議所定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会議所は、公益社団法人平塚青年会議所(英文名
Junior Chamber International hiratsuka)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を神奈川県平塚市に置く。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開する
ことにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、
会員相互の信頼のもとに資質の向上と啓発に努める
とともに、国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄
与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の
利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事
業を行う。
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全
な発達に寄与し,又は豊かな人間性を涵養す
ることを目的とする事業
(3)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備
を目的とする事業
(4)国政の健全な運営の確保に資することを目的
とする事業
(5)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(6)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促
進並びにその活性化による国民生活の安定向
上を目的とする事業
(7)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外
の地域に対する経済協力並びに国際社会への
貢献を目的とする事業
(8)前各号に掲げるもののほか、本会議所の公益
目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか,公益目的事業の推進に資するた
め必要に応じ次の事業を行う。
(1)指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並び
に能力の開発を促進する事業
(2)国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会
議所との連携に基づく事業
(3)本会議所の目的を達成するために必要な事業
3 前項の事業については平塚市、大磯町、二宮町及び
その周辺において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の種別)
第6条 本会議所の会員は、次の4種とする。なお、細目は、
公益社団法人平塚青年会議所会員資格規程に定める
ものとする。
(1)正会員 平塚市、大磯町及び二宮町に住所
又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の
品格ある青年で、理事会において入会を承認
された者をいう。ただし、年度中に40歳に
達した場合は、その年度の終了まで正会員と
しての資格を有する。
(2)特別会員 40歳に達した年の年度末まで正
会員であって、理事会で承認された者をいう。
(3)名誉会員 本会議所に功労があり、理事会で
承認された者をいう。
(4)賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発
展を助成しようとする個人、法人、又は団体
で、理事会で承認された者をいう。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団
法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会
申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなけ
ればならない。
2 このほか入会に関する事項は、公益社団法人平塚青
年会議所会員資格規程に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の
目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平
等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については公益社団
法人平塚青年会議所会員資格規程に定める。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他の規則、規程を遵守し、本会議
所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し総会において定める入会金を
納入しなければならない。
3 名誉会員を除く会員は、総会において定める会費を
納入しなければならない。
(退 会)
第10条 会員が本会議所を退会しようとするときは、その年
度の会費を納入し、退会届けを理事長に提出しなけ
ればならない。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資
格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)解散したとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があったとき
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会に
おいて、総正会員の半数以上であって、総正会員の
議決権の3分の2以上の議決を得て、その会員を除
名することができる。
(1)本会議所の体面を傷つけ、又は設立の趣旨に
反する行為のあったとき
(2)会費納入義務を履行しないとき
(3)正会員が総会及び例会に3ヶ月以上連続して 出席しないとき
(4)その他、会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、
その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除
名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会にお
いて、弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が議決されたときは、その会員に対し通知する
ものとする。
(休 会)
第13条 休会を希望する会員は、休会届けを提出し、理事会
の承認を受けなければならない。この場合において、
休会中の会費は免除しない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したと
きは、本会議所に対する会員としての権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免
れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の
入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還
しない。
第 4 章 総 会
(構 成)
第15条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員
総会とする。
総会とする。
(権 限)
第18条 総会は、次の各号を議決する。
(1)役員の選任及び解任
(2)次年度理事長(代表理事)予定者の選定
(3)定款の変更
(4)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(5)事業報告及び会計報告の承認
(6)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(7)規則の制定、変更及び廃止
(8)会員の除名
(9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)理事会において総会に付議した事項
(12)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及
び本定款に定める事項
(招 集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事
会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべ
ての正会員の同意がある場合には、その招集手続を
省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、
代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、総会の招集を書面にて請求すること
ができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ
ならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的
である事項を記載した書面により、開催日の10日
前までに正会員に通知しなければならない。ただし、
総会に出席しない正会員が書面または、電磁的方法
により議決権を行使することができることとすると
きは、2週間前までに通知しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、
当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に
代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議 長)
第20条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者
がこれにあたる。ただし、前条第2項に基づき臨時
総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれ
を選出する。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第22条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2
項及び本定款に特に規定するものを除き、総正会員
の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席し
た正会員の有する議決権の過半数をもって行う。
(書面による議決権の行使等)
第23条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員
は、あらかじめ通知された事項について書面または
電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員
を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、
その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項に
ついて提案した場合において、その提案について正
会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決
議があったものとする。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選
任された議事録署名人2人が署名押印しなければな
らない。
第5章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第25条 本会議所に次の役員を置く。
(1)理事 6人以上24人以内
(2)監事 1人以上4人以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代
表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、副理事長を1人以上6
人以内、専務理事を1人置く。
(役員の資格及び選任等)
第26条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 理事は、正会員のうちから選任する。
3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 副理事長及び専務理事は、理事長が理事の中から指
名する。
5 理事のうち、理事のいずれか1人及びその3親等以
内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理
事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれること
になってはならない。
6 監事には、本会議所の理事(親族その他特殊の関係
がある者を含む。)及び本会議所の使用人が含まれ
てはならない。また、各監事は、相互に親族その他
特殊の関係があってはならない。
7 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規程に
定める。
(理事の任期)
第27条 理事として選任された者は、選任された翌年の1月
1日に就任し、選任された翌年の12月31日を
もって任期が満了する。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期
の満了する時までとする。
(監事の任期)
第28条 監事として選任された者は、選任された翌年の1月
1日に就任し、選任された翌々年の12月31日を
もって任期が満了する。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期
の満了する時までとする。
(理事の職務・権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定め
るところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本会議所を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどる。
4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を処
理し、事務局を統括する。
5 理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2
回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しな
ければならない。
(監事の職務・権限)
第30条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めると
ころにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の
報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査
をすることができる。
3 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(解 任)
第31条 役員は、総会において解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であっ
て、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づ
いて行わなければならない。
(責任の免除)
第32条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111
条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に
該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責
任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として、免除することができる。
(直前理事長等)
第33条 本会議所には、任意の機関として直前理事長1名以
内、特別理事5名以内及び特別顧問3名以内(以下
「直前理事長等」という)を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について
必要な助言を行う。
4 理事長経験者たる正会員、当該年度の公益社団法人
日本青年会議所役員たる正会員及び副理事長3回以
上の経験を有し正会員としての在籍最終年度にある
正会員は、特別理事に就任する資格を有し、これを
理事長が指名する。
5 特別理事は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べ
ることができる。
6 神奈川ブロック協議会又は関東地区協議会の直前会
長又は公益社団法人日本青年会議所の直前会頭で正
会員でないものは、特別顧問に就任する資格を有し、
これを理事長が指名する。
7 特別顧問は正会員の相談役としての任務を負う。
8 直前理事長等は理事会に出席することができるが、
理事会における議決権を有しない。
9 直前理事長等の任期は27条、解任は第31条第1
項の規定を準用する。
(報酬等)
第34条 役員は無報酬とする。
第6章 理 事 会
(構 成)
第35条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の種類)
第36条 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の
2 種類とする。
(理事会の開催)
第37条 定例理事会は、毎月1回開催する。
2 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
(権 限)
第38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各
号の職務を行う。
(1)理事長の選定及び解職
ただし、理事長選定にあたっては、総会の決
議により理事長予定者を選定し、理事会にお
いて当該予定者を選定する方法によることが
できる。
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の
決定
(3)総会に提出すべき規則の制定、変更及び廃止
に関する事項
(4)規程の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(5)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執
行の決定
(6)理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の
決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更
及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための
体制その他本会議所の業務の適正を確保する
ために必要な法令で定める体制の整備)
(6)第32条の責任の免除
3 監事は理事会に出席し、必要があると認められると
きは意見を述べなければいけない。
4 直前理事長、顧問等は理事会に出席し、意見を述べ
ることができる。
(招 集)
第39条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長
が招集する。ただし、理事長が欠けた時又は理事長
に事故がある時は、副理事長が招集する。
2 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である
事項を記載した書面をもって招集の請求があったと
きは、その請求があった日から5日以内に、その日
から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招
集しなければならない。
3 前項の請求があった日から5日以内に、その日から
14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通
知が発せられない場合には、その請求をした理事が、
臨時理事会を招集することができる。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的
である事項記載した書面をもって、開催日の5日前
までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同
意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事
会を開催することができる。
(議 長)
第40条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した
者がこれにあたる。ただし、理事長が欠けた時又は
理事長に事故がある時は、副理事長がこれにあたる。
(定足数)
第41条 理事会は、議決権を有する理事の過半数の出席を
もって成立する。
(議 決)
第42条 理事会の議決は、本定款に別段に定めがあるものの
ほか、議決に加わることのできる理事の過半数を
もって決する。この場合において、議長は、理事と
して議決に加わることできない。ただし、可否同数
の時は議長の決するところによる。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提
案した場合において、その提案について議決に加わ
ることのできる理事の全員が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、その提案を
可決する旨の理事会の議決があったものとみなすも
のとする。ただし、監事が異議を述べたときはその
限りではない。
(報告の省略)
第44条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理
事会に報告すべき事項を通知した場合においては、
その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項に規定は、第29条第5項の規定による報告に
は適用しない。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、第24条を準用し、法令
の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書
面をもって作成されているときは理事長及び監事
は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている
場合における当該電磁的記録に記録された事項につ
いては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わ
る措置をとらなければならない。
第7章 例 会 、室 及 び 委 員 会
(例 会)
第46条 本会議所は、公益社団法人平塚青年会議所運営規程
の定めるところにより、月1回以上例会を開催する。
(室)
第47条 本会議所は、本会議所の青年会議所運動をより効果
的に行うために室を置くことができる。
2 室は、室長1人をもって構成する。
3 室長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事
長が任命する。
4 その他、室に関して必要な事項は、公益社団法人平
塚青年会議所運営規程の定めるところによる。
(委員会)
第48条 本会議所は、目的達成に必要な事項を研究し、審議
し、及び実施するために委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長1人、副委員長1人又は2人、幹
事 1 人又は 2 人及び委員若干人をもって構成する。
3 委員長、副委員長、幹事及び委員は、正会員のうち
から理事会の承認を得て、理事長が任命する。
4 その他、委員会に関して必要な事項は、公益社団法
人平塚青年会議所運営規程の定めるところによる。
第8章 管 理
(事務局)
第49条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
(事務局長)
第50条 事務局には、事務局長1人を置くことができる。
2 事務局長は、事務局を統轄する。
3 事務局長は、正会員のうちから理事会の承認を得て
理事長が任命する。
(細 則)
第51条 前2条に定めるものの他、事務局に関して必要な事
項は、理事会の議決を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、法令の定めにより、次に掲げる帳簿及
び書類を備えておかなければならない。
(1)定款その他諸規則及び規程
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事の名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及貸借対照表及び正味財産増減計
算書並びにこれらの附属明細書
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 書類等の備置き期間並びに閲覧については法令の定
めによるほか、理事会の決議により定めた規程による。
第9章 財 産 及 び 会 計
(財産の構成)
第53条 本会議所の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)入会準備金
(5)寄附金品
(6)補助金
(7)事業に伴う収入
(8)資産から生ずる収入
(9)その他の収入
2 本会議所の経費は、財産をもってこれに充てる。
(基本財産)
第54条 基本財産は、第5条の公益目的事業を行うために保
有する。
2 基本財産は、総会で基本財産として繰り入れること
を議決した財産とする。
3 基本財産は、これを処分し、または担保に供するこ
とができない。ただし、やむを得ない事由があると
きは、総会において総正会員数の3分の2以上の同
意を得て、その全部もしくは一部を処分し、または
担保に供することができる。
4 基本財産の運用益は、第5条の公益目的事業に使用
しなければならない。
(財産の管理及び運用)
第55条 本会議所の財産の管理及び運用は、理事長が行うも
のとし、その方法は、理事会において定める。
(株式又は出資に係る議決権の行使)
第56条 本会議所が保有する株式又は出資について、その株
式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あら
かじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承
認を要する。
(事業年度)
第57条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日から12月
31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第58条 本会議所の事業計画及び収支予算については、理事
長が各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、
収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類を作成し、理事会の議決を得て総会の
承認を得るものとする。これを変更する場合も同様
とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業
年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供
するものとする。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎
事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しな
ければならない。
(事業報告及び決算)
第59条 本会議所の事業報告及び決算については、理事長は、
各事業年度経過後3箇月以内に次の書類を作成し、
第1号、第2号及び第4号の書類については監事の
作成した監査報告書を添付して、各事業年度経過後
3箇月以内に総会の承認を受けなければならない。
(1)各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書
(2)事業報告書
(3)(1)、(2)の附属明細書
(4)財産目録
(5)会員名簿
(6)役員名簿
(7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれ
らに関する数値のうち重要なものを記載した
書類
2 前項の計算書類等については毎事業年度の経過後
3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 本会議所は、第1項の総会の終結後直ちに、法
令の定めるところにより貸借対照表を公告するもの
とする。
4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越
すか本会議所の基本財産に繰り入れるものとし、剰
余金の分配は行わない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第60条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その
会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
き、総会において正会員の半数以上であって、総正
会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければな
らない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうと
するときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第10章 基 金
(基金の拠出)
第61条 本会議所は、会員又は第三者に対し、一般社団・財
団法人法第131条に規定する基金の拠出を求める
ことができるものとする。
(基金の取扱い)
第62条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理
及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の議
決により定める「基金管理規程」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第63条 本会議所は、第69条による解散のときまで基金を
その拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず本会議所は、次条に定める
基金の返還手続きにより、基金をその拠出者に返還
できるものとする。
3 本会議所に対する基金の拠出者の権利については他
人に譲渡並びに質入及び信託することはできないも
のとする。
(基金の返還の手続)
第64条 基金の返還は、総会の議決に基づき、一般社団・
財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で
行うものとする。
2 前項の他、基金の返還の手続きについては、理事会
の議決により定める「基金管理規程」によるものと
する。
(代替基金の積立)
第65条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する
金額を代替基金として積み立てるものとし、その代
替基金については取り崩しを行わないものとする。
第11章 公 告
(公 告)
第66条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見えやす
い場所に掲示することとする。
第12章 定款の変更、合併及び解散 (定款の変更)
第67条 本定款は、総会において総正会員の半数以上であっ
て、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により
変更することができる。
(合併等)
第68条 本会議所は、総会において総正会員の半数以上で
あって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に
より、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、
事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第69条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条1号及
び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事
由によるほか、総会において総正会員の半数以上で
あって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に
より解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第70条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合、
又は合併により消滅する場合、(その権利義務を継
承する法人が公益法人であるときを除く)において、
公益目的取得財産残額があるときは、これに相当す
る額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該
合併の日から1ヶ月以内に、総会の議決により、本
会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第71条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余
財産は総会の議決により、本会議所と類似の事業を
目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団
体に寄付するものとする。
(解散後の会費の徴収)
第72条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後にお
いても清算完了の日までは、総会の議決を経てその
債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日
現在の会員より徴収することができる。
第13章 補 則
(委 任)
第73条 本定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要
な事項は、理事会の議決により、別に定める。
附 則
1 本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日か
ら施行する。
2 本会議所の最初の理事長は、前田孝平とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に
定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立を
行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
4 本定款の変更は、2016年1月1日から施行する。
(第4章総会、第16条(総会の種類)並びに第17条(総
会の開催)を削除した。)
5 本定款の変更は、2021年1月9日から施行する。
(第3章会員、第11条(資格の喪失)並びに第12条(除
名)の変更、第5章役員等、第26条(役員の資格及び
選任等)の変更をした。また、第9章財産及び会計、第
59条(事業報告及び決算)及び第10章基金、第64
条(基金の返還の手続)から定時総会の定時を削除した。)
を追記